インターカレッジ・コンピュータ音楽実行委員会(IC実行委員会)規約
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第一章 総則
(名称)
- 本会は、インターカレッジ・コンピュータ音楽実行委員会(IC実行委員会)と称する。
(本部)
- 本会は事務局を次のところに置く。
215-8558 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-11-1
昭和音楽大学
昭和音楽大学
第二章 目的および事業
(目的)
- 本会は、コンピュータ音楽を研究/創作する大学、及び諸研究教育組織間の情報交換、交流を促進するためのインターカレッジ・コンピュータ音楽コンサート(以下、IC)の実行を目的とする。
- 本会は、前条の目的を達成するために、音楽情報科学研究会との共催によって、同研究会のインターカレッジ・コンピュータ音楽ワーキング・グループ(ICWG)の指導のもとに、インターカレッジ・コンピュータ音楽コンサートを主催実施する。
第三章 会則
(会員)
- 本会は、ICWGの承認を受けて、ICWGの会員を中心として構成される。なお、ICWG代表が認めれば、ICWGの会員以外の者も加えることが出来る。(会員の任期)会員の任期はその年のICWGの総会から次の年の総会までの一年とする。再任は妨げない。
(脱退)
- 任期中に本会を脱退する者は、理由を付して、脱退届を委員長に提出しなければならない。
(除名)
- 会員が、本会の名誉を著しく傷つけた場合、もしくは本会の目的を妨害する行為があった場合、総会の議決を経て、委員長はこれを除名することができる。
第四章 組織
(役員)
- 本会には委員長1名、会計1名を置く。
(役員の選任)
- 役員は本会のICWG総会で推薦され、ICWGの承認を受ける。
(役員の任期)
- 本会の役員の任期は1年とし、再選を妨げない。また役員はその任期終了後でも、後任者が就任するまでその職務を続行する。
(役員の解任)
- 役員が次の各項の一つに該当する場合は、会員現在数の3分の2以上の議決により、委員長はこれを解任することができる。 職務上の違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められる場合。 健康上の理由のため、職務の遂行に耐えないと認められる場合。
(委員長の職務)
- 委員長は、本会の業務を総理する。
(会計監査)
- 本会には、会計監査を置く。会計監査役は、会員の中から委嘱される。任期は一年とし、再選をさまたげない。
第五章 会議
(委員会の召集)
- 委員会は1年に1回、委員長が召集する。ただし、委員長が必要と認めた場合、または会員総数の3分の1以上から委員会の開催を請求された場合、委員長はその請求のあった日から30日以内に、臨時委員会を招集しなければならない。議長は委員長とする。
(委員会の定足数)
- 委員会は、委任状を含め、委員会総数の半数以上の出席をもって成立する。 委員会の議事は、本規約に別段の定めがある場合をのぞき、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定によることとする。
第六章 資産および会計
(資産の構成)
- 本会の資産は次の通りとする。
- 本委員会はICコンサート実施運営のために,ICWG参加大学から別に定める所定の金額をICコンサート参加費として徴収する。また、一旦徴収したICコンサート参加費は、これを返却しない。
- 寄付による収入
- 資産から生じる収入
(資産の管理)
- 本会の資産は委員会事務局が管理する。
(経費の支弁)
- 本会の事業遂行に要する経費は、資産の運用をもって支弁する。
(事業計画)
- 本会の事業計画、およびこれに伴う収支決算は、委員長が編成し、ICWGの総会の議決を経てこれを決定し、ICWGの会員に報告しなければならない。
(収支予算)
- 本会の収支決算書は会計者が作成し、会計監査を受けた後、ICWGの総会の承認を受けて、ICWGの総会に報告しなければならない。
(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年ICWGの総会に始まり,次の年の総会に終了する。
第七章 規約
(規約の改廃)
- 本規約の改廃は、ICWGの総会の議決によるものとする。
会員
委員長
由雄正恒
会計
大谷安宏
委員
中村滋延
小坂直敏
三輪眞弘
有馬純寿
久保田晃弘
中村文隆
柴山拓郎
高田俊治
中村文隆
柴山拓郎
高田俊治
会計監査
高岡 明
2010年1月6日改正
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